安田忠彦行政書士事務所はカジノ・風俗営業の許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業届出業務を行っている行政書士事務所です。

アミューズメント・カジノ ご質問。

今回のご相談。

「アミューズメント・カジノ」を考えておりますが・・未成年者の入店は許されないのでしょうか?

解答。  許される場合と許されない場合があります。

アミューズメント・カジノは、ゲームセンター扱いの8号許可です。

よって、通常のゲームセンターとして申請する場合は、未成年者の入店が(時間的な制限はありますが)許されます。

しかし、カジノ・バーとして、酒類の提供がある場合は、未成年者の入店は禁じられます。

以上が、解答でした。

投稿日:2015年07月9日

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