安田忠彦行政書士事務所はカジノ・風俗営業の許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業届出業務を行っている行政書士事務所です。

風俗営業許可業務

風俗営業許可とは

バー・クラブ・スナックその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(現行の風営法第2条第1項第2号
営業)には公安委員会の許可が必要です。風俗営業許可は性風俗営業の際に必要な許可だと誤認されることもありますが、性
風俗の場合は届出制営業となります。
風俗営業許可が必要な飲食店であるかどうかは、いわゆる接待の有無にあります。接待行為を行うお店では必ず風俗営業許可
が必要となります(ただし、ここでいう接待行為の判断には法的な知識が必要です)。

風俗営業許可

許可の条件

1.人的基準(風営法第4条第1項)

人的要件とは、風俗営業許可を受けようとする申請者や管理者自身の風俗営業を行うための条件を定めたものです。
次の1~8に該当する場合は、風俗営業の許可を受けることができません。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
  • 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、
    その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
  • 精神病患者又はアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者。
  • 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者。
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。
  • 法定代理人が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき。
  • 法人の役員が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき。

2.場所的基準

保護対象施設までの距離制限一覧(東京都公安委員会規則)

営業種別 用途地域別 保護対象施設別
風俗営業 近隣商業
地域
1 学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設(助産施設を除く)
2 大学、病院(第一種助産施設を除く)、診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る)
3 第二種助産施設、診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る)
商業地域 4 学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設(助産施設を除く)
5 大学、病院(第一種助産施設を除く)、診療所(8人以上の患者を入院させる
施設を有するものに限る)
6 第二種助産施設、診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る)
その他の
地域
7 学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(患者を入院させる設備を有するものに限る)

注1)助産施設には第一種助産施設と第二種助産施設がある。
   第一種助産施設とは、医療法の病院にあたる助産施設をいう。
   第二種助産施設とは、医療法の助産所にあたる助産施設をいう。
注2)児童福祉施設の児童福祉施設とは、児童遊園、児童館をいう。
注3)保育所には、認可保育所、無認可保育所、認証保育所があり、対象になるのは認可保育所である。
注4)診療所のうち対象になるのは、入院施設を有しているものに限る。

営業禁止距離

風俗営業許可

3.構造設備の基準

風営適正化法(風営法)第2条第1項第2号に掲げる営業

待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(現行の2号営業:料理店〈和風〉、社交飲食店〈洋風〉)。
接待とは歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと。
法改正により、カウンター越しで客に「談笑・お酌」等の行為をし、その行為が「接待」に該当する場合も、風俗営業の許可が必要とされることになりました。

  • 客室面積を和風のものでは1室の床面積を9.5平方メートル以上、その他のものでは1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。
    但し、客室が1室のみである場合はこの限りではない。
  • 客室内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
  • 客室内部には見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。(防火扉の他に二重扉にしたり内鍵のたぐいを設けたりしないこと)
  • 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるための構造・施設であること。
  • 騒音又は振動の数値が風営法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造・施設を有すること。
  • ダンスの用に供するための構造・施設を有しないこと。

これらの基準をクリアして初めて許可申請が可能となります。

風俗営業許可の申請書記載・図面作成事例

1. 許可申請書
2. 構造設備の概要
3. 営業の方法(その1)
4. 営業の方法(その2A) 必要に応じてメニューの写し
5. 個人誓約書又は法人役員誓約書
6. 管理者・誠実業務の誓約書
7. 誓約書・法第24条第1項
8. 営業所から半径100メートル以内の地域略図 A3判を縮小しております。
9. 申請ビル内配置図 これは火災が発生した際、申請店舗の場所及び階段・エスカレーターの位置がすぐにわかるよう添付するものです。
10. 建物登記簿
11. 営業所平面図 縮尺は50分の1です。
12. 営業所の求積図 縮尺は50分の1です。
13. 客室の求積図 縮尺は50分の1です。
14. 音響・照明機器等配置図 縮尺は50分の1です。
15. 本籍地入住民票(法人は役員全員)
16. 身分証明書(法人は同上)
17. 後見登記されていないことの証明書(法人は同上)
18. 料飲関係・飲食店営業許可書写し
19. 建物所有者の承認書
20. 登記簿謄本(法人)
21. 定款の写し(風俗営業を営む旨の記載)
22. 場合により履歴書
23. 外国人登録証の写し(表裏) ※ 申請者が外国人の場合
24. 建物登記簿

※ 15~23までは、お客様にご用意いただく書類になります。
※ 外国の方で日本における就労の資格がない方は、風俗営業に従事できません。
※ 日本語の読解・聴取が不自由な方は「管理者」にはなれません。

風俗営業許可の申請書記載・図面作成事例

申請業務の流れ

まずはお電話かメールで当事務所へご相談ください。

申請にあたり人的・場所的調査を行います。営業可能と判断した場合、店内の内装工事を開始します。
また過去に風俗営業許可を取得していた店舗を”居抜き”で借り入れる場合、「廃業届」が出ているかどうかを確認しましょう。
過去の営業者と連絡が取れずに営業許可を申請できないケースも散見されます。

風俗営業許可

報酬基準

手 続 料 24,000円 
報 酬 一括おまかせ 200,000円~
単 体 依 頼 申請書のみ(申請書記載・図面作成事例の1-7) 20,000円 
CAD製図のみ(申請書記載・図面作成事例の8-13) 50,000円 

報酬については別途相談となる場合がございます。
費用はすべて税込です。

お気軽にご相談ください。初めての方でも丁寧に対応いたします。

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