安田忠彦行政書士事務所はカジノ・風俗営業の許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業届出業務を行っている行政書士事務所です。

カジノ・バー変更届

通常は、テーブルや椅子を1~2つくらいの増減について、変更届を出す必要はないのですが、
「カジノ」のポーカー台は、「ゲーム機」と同じ扱いなので、この増減は「届出」が必要です。
新旧の平面図・増減したテーブルの数、申請書等が必要です。

今回は、大流行のカジノ店からのご依頼。

早速、届出の手続きを開始しました。

投稿日:2016年01月15日

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