安田忠彦行政書士事務所はカジノ・風俗営業の許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業届出業務を行っている行政書士事務所です。

キャバクラは2号許可。池袋で申請開始!

今回は、池袋でキャバクラ:2号許可のご依頼です。

法人申請です。 ここで、法人申請の場合ご注意頂きたいのは、

定款の目的に「飲食店営業」「バー・クラブ」といった記載があるかどうか・・です。

時たま、この記載がない場合がありますので注意です。

目的変更には7日くらいかかるので、ここで時間が取られるのは大きな損失ですね。

・・ということで、またまた・・雨の中での場所調査に行ってきます!!!!!

投稿日:2015年07月7日

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