安田忠彦行政書士事務所はカジノ・風俗営業の許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業届出業務を行っている行政書士事務所です。

深酒・深夜のご相談。

TS3N0278

今回は、いつものご質問でしたが、2号と深夜との併合請求はできますか?・・ということです。

お答えはNOです。許可と届け出は相いれない業種なので併合しての請求はできません。

許可は午前0時までなので、もっと営業時間が欲しいと思われるのでしょうが・・これは風営法の不備であって

今後の改正に期待するほかありません。

写真は、都庁にある熊手。この熊手で東京オリンピック・パラリンピックの招致に成功したのでしょうか?

投稿日:2015年06月22日

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