安田忠彦行政書士事務所はカジノ・風俗営業の許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業届出業務を行っている行政書士事務所です。

キャバクラの営業は2号許可。

本日のご質問は、カジノの8号許可とキャバクラの2号許可と同時に取得できるのか?
でした。

よくあるご質問です。答えはNOです。

許可の併合請求の他、深夜と2号許可の併合請求もできません。

キャバクラは、保健所の飲食店許可と2号許可。

カジノ・バーは、飲食店許可と8号許可。

以上が、本日のお答えでした。

投稿日:2015年05月29日

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