安田忠彦行政書士事務所はカジノ・風俗営業の許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業届出業務を行っている行政書士事務所です。

キャバクラは2号許可

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キャバクラは、2号許可が必要です。無許可営業は、2年以下の懲役・200万以下の罰金が併科されます。

・・とは言えど、依然として無許可営業が後を絶ちませんね。

許可を取得していても、時間外営業も後を絶ちません。

法律の抜本的な改正を切望します。

投稿日:2015年05月15日

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