安田忠彦行政書士事務所はカジノ・風俗営業の許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業届出業務を行っている行政書士事務所です。

特定地域について一言。

特定地域というのは、保護対象施設に関りなく風俗営業が認められている地域をいいます。

中央区・・銀座4丁目から8丁目まで。
港区・・・新橋2丁目から4丁目まで。
新宿区・・歌舞伎町1丁目、2丁目(9・10番及び19番から46番)及び3丁目まで。
渋谷区・・道玄坂1丁目(1から18番まで)、同2丁目(1から10番まで)及び桜丘町(15・16番まで)
となっており、ここは、隣に病院や幼稚園・小学校等々があっても営業可となっております。

参考にして下さい。

投稿日:2010年03月4日

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