安田忠彦行政書士事務所はカジノ・風俗営業の許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業届出業務を行っている行政書士事務所です。
キャバクラは2号許可 カジノ許可は8号許可
さて、今回は、韓国人パブのご相談で吉祥寺まで・・
キャバクラは「社交飲食店許可=2号許可」が必要です。
その前に、保健所の飲食店許可を取得する必要がある旨を告げて来週から作業開始です。
帰りに、まことちゃん「ぐわし」のお宅を見ました!!!
まことちゃん発見です!!!!!
投稿日:2015年04月19日
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「カジノ・バー」「キャバクラ」を題材にブログを書いたら・・
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