安田忠彦行政書士事務所はカジノ・風俗営業の許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業届出業務を行っている行政書士事務所です。

東京の風俗許可 キャバクラ キャバレー 安田行政書士

最近は、「社交飲食店」とは言わず「キャバクラ」で通用します。

「キャバクラ」は2号許可・・つまり「2号許可」=「社交飲食店許可」=「キャバクラ」となります。

2号許可は、それだけではなく「ホストクラブ」「ニューハーフ・バー」等も含まれます。

何でも有り・・が「キャバレー許可」=「1号許可」です。

1号と2号の違いは、ダンスができるかできないか・・1号OK 2号NOです。

このことにより、店内の構造基準も変化します。 各条文を理論的に考えると申請の違いが良くわかります。

まずは、条文:条例:施行令・・から勉強するのが行政書士の第一歩でしょう!!

061

・・・てなことで、芸能の神様へお参り!

062

投稿日:2015年04月13日

お気軽にご相談ください。初めての方でも丁寧に対応いたします。

安田忠彦行政書士事務所連絡先

対応エリア

<東京都>
東京都都内(東京23区、町田市、八王子市、武蔵野市、小金井市、調布市など)

<埼玉県>
朝霞市・川口市・越谷市・志木市・草加市・戸田市・新座市・三郷市・八潮市・和光市・蕨市

<千葉県>
千葉市、船橋市、市川市、銚子市、松戸市、柏市など

<神奈川県>
川崎市、横浜市、平塚市、鎌倉市、横須賀市など

※上記のエリア以外(首都圏外)でも対応可能の場合がございます。
お気軽にご連絡ください。