安田忠彦行政書士事務所はカジノ・風俗営業の許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業届出業務を行っている行政書士事務所です。

カジノ許可 新宿歌舞伎町 

今日は、韓国の方からメールがありました。

カジノバーを考えておられる様子です。

韓国籍でもカジノバーができるか?・・という内容ですが?

外国人の場合、在留資格として、永住・定住(特別永住も)資格以外はできません。

この方は、どんな在留資格を有しているのでしょうか?

投稿日:2015年04月2日

お気軽にご相談ください。初めての方でも丁寧に対応いたします。

安田忠彦行政書士事務所連絡先

対応エリア

<東京都>
東京都都内(東京23区、町田市、八王子市、武蔵野市、小金井市、調布市など)

<埼玉県>
朝霞市・川口市・越谷市・志木市・草加市・戸田市・新座市・三郷市・八潮市・和光市・蕨市

<千葉県>
千葉市、船橋市、市川市、銚子市、松戸市、柏市など

<神奈川県>
川崎市、横浜市、平塚市、鎌倉市、横須賀市など

※上記のエリア以外(首都圏外)でも対応可能の場合がございます。
お気軽にご連絡ください。