安田忠彦行政書士事務所はカジノ・風俗営業の許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業届出業務を行っている行政書士事務所です。

歌舞伎町 深夜 にお酒を出す

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深夜というのは、午前0時から日の出までをさします。

酒類提供のお店は、風適法33条の規定により、深夜営業の届け出が必要です。

警察の手数料は無料です。

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写真は 歌舞伎町 思い出の抜け道!

投稿日:2015年04月13日

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