安田忠彦行政書士事務所はカジノ・風俗営業の許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業届出業務を行っている行政書士事務所です。

風俗営業許可

今日は、建物所有者さんに深夜の「使用承諾書」に印鑑をもらいに行きました。

所有者さんは、深夜と風俗の違いがお分かりになっていなかったのですが・・

深夜は風俗ではありません。確かに、風営法に規定されていますが、風俗は2条1項1号から8号までの営業で

す。このことを説明して、ようやく深夜の承諾書に印鑑をいただけました。

風俗ならダメ!!という方もおられるようです。

投稿日:2015年03月25日

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