安田忠彦行政書士事務所はカジノ・風俗営業の許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業届出業務を行っている行政書士事務所です。

深夜営業・風俗営業

風俗営業は勿論ですが、深夜(深酒)の届け出においても、「使用承諾書」が必要になります。

お店のほとんどが賃貸借契約の下で営業されておりますが、ビルの所有者さんから営業者さんに対して

深夜・風俗営業を営んでもいいですよ・・という趣旨の書類が「使用承諾書」です。

通常は、建物の所有者さんと営業者さんとの契約でしょうが、転貸借という場合もあります。

転貸・転転貸・・については、建物の所有者さんと転貸人さん、二名から承諾書を頂くことになります。

更に、建物の所有者さんから、当該転貸借を認める旨の書類も公安委員会より要求される場合もあります。

もっと複雑な契約関係もありました。

そんな時は、是非、当事務所にご相談下さい。

投稿日:2015年03月19日

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