安田忠彦行政書士事務所はカジノ・風俗営業の許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業届出業務を行っている行政書士事務所です。

飲食店許可。パタパタ扉。

飲食店を営む場合、以前も飲食関係のお店を居抜きで借りるのであれば、すでに設置されている場合がおおいですが・・割と意識していないのがパタパタ扉です。

これは、調理室と客室を区別するために設置しますが・・うっかり忘れている方が多くみられます。

蝶番(ちょうつがい)と適当な大きさの板版があれば簡単に設置できます。

これがないと飲食店許可が下りない!!という大切な構造物なので、十分に留意して欲しいです。

投稿日:2015年03月17日

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