安田忠彦行政書士事務所はカジノ・風俗営業の許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業届出業務を行っている行政書士事務所です。

キャバクラの客室基準。

客室面積は、要注意です。

1室のみのあれば、制限はありません。

しかし、2室以上設ける場合(VIPルームと称するような部屋)は、和風であれば9.5㎡

その他は16.5㎡以上の広さが必要です。

なお、2号許可では、ダンスの用に供するための構造・設備は禁止されています。

内装を企画する前にご相談下さい。

投稿日:2015年02月23日

お気軽にご相談ください。初めての方でも丁寧に対応いたします。

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