安田忠彦行政書士事務所はカジノ・風俗営業の許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業届出業務を行っている行政書士事務所です。

キャバクラは2号許可です。安田行政書士事務所におまかせ!

キャバクラは、接待を伴う営業なので、法律上許可が必要です。

風営法第2条第1項第2号に規定されているので「2号許可」と言います。

いわゆる接待にあたるか否かは、法律上の判断が必要です。細かなことでも当事務所にご相談して欲しいです。

2号許可は、深夜営業の届け出は出来ません。原則として午前0時までが営業時間となります。(場所によっては午前1時まで)

いずれ風営法を改正して、せめて午前4時くらいまでの営業を認めて欲しいものです。

午前0時まで・・今時有りえないですからね!!

投稿日:2015年02月19日

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