安田忠彦行政書士事務所はカジノ・風俗営業の許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業届出業務を行っている行政書士事務所です。

風俗営業許可の特定地域

近隣商業地域及び商業地域にあって、以下の地域は特定地域として保護対象施設が除外されています。

1.中央区:銀座4丁目~8丁目まで。
2.港区:新橋2丁目~4丁目まで。
3.新宿区:歌舞伎町1丁目。同2丁目の9番・10番~46番。新宿3丁目まで。
4.渋谷区:道玄坂1丁目の1番~18番。同2丁目の1番~10番。桜丘町の15番~16番まで。

これらは、近くに大病院等があっても場所的には申請OKとなります。130102_1642

港区役所に用途区域の調査の帰りに東京タワーに寄りました。

投稿日:2015年02月18日

お気軽にご相談ください。初めての方でも丁寧に対応いたします。

安田忠彦行政書士事務所連絡先

対応エリア

<東京都>
東京都都内(東京23区、町田市、八王子市、武蔵野市、小金井市、調布市など)

<埼玉県>
朝霞市・川口市・越谷市・志木市・草加市・戸田市・新座市・三郷市・八潮市・和光市・蕨市

<千葉県>
千葉市、船橋市、市川市、銚子市、松戸市、柏市など

<神奈川県>
川崎市、横浜市、平塚市、鎌倉市、横須賀市など

※上記のエリア以外(首都圏外)でも対応可能の場合がございます。
お気軽にご連絡ください。