安田忠彦行政書士事務所はカジノ・風俗営業の許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業届出業務を行っている行政書士事務所です。

深酒営業の場所的基準

昨夜、準住居地域でお店を営業されている方よりお電話がありました。

深酒=深夜における酒類提供飲食店営業について、準住居でも届け出ができますか?・・という内容でした。

結論はNOです。

ここで、深酒の禁止区域を表記しておきましょう。
1.第1種低層住居専用区域
2.第2種低層住居専用区域
3.第1種中高層住居専用区域
4.第2種中高層住居専用区域
5.第1種住居区域
6.第2種住居区域
7.準住居区域

以上の7区域が場所的禁止区域です。

用途区域は、区役所の都市計画課で(通常)お聞きになるか、区のホームページでも知りえるので、疑問のある方はお調べください。

投稿日:2015年02月14日

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