安田忠彦行政書士事務所はカジノ・風俗営業の許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業届出業務を行っている行政書士事務所です。

風俗営業許可に大切なこと。

今日は、八重洲1丁目に出かけます。場所調査のためですが・・(麻雀7号許可)・・

風俗営業許可は、場所をしっかり調べておくことが大切です。

八重洲1丁目は、全域が商業地域です。商業地域は、半径50m以内に保護対象施設がないことが要件です。詳しくは、より詳細な区分ですが、ざっくり申し上げると、この50m以内が勝負となります。

あとは、営業所を中心とした半径100mの楕円の中に 歯医者さん、眼医者さん・・等々を書き入れれば場所に関する調査は終了です。

どこかに隠れた保護対象施設がないか・・ビルの上の方まで見ながら歩くので、車や自転車に注意が必要ですね!

今日は天気で良かった!!ではでは・・行ってきますか。

投稿日:2015年02月11日

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