安田忠彦行政書士事務所はカジノ・風俗営業の許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業届出業務を行っている行政書士事務所です。

深酒の届け出について!

酒類提供を専らとするお店で、時間無制限で営業をするには

「深夜における酒類提供飲食店」の開業届を警察の保安係りに提出する必要があります。

これは、届出なので許可申請のような実査はありません。

届出というのは、実態を警察にお知らせする・・という意味だと思って下さい。

許可というのは、本来は禁じられている営業を、一定の要件のもとに、これを解除して

営業を国が認める・・といことで、それなりに厳しい審査が必要となります。

ただし、深酒も許可申請とほとんど変わらない書類が必要なので、我々の本領が発揮される

ことになります。また、この届出は、営業開始日の10日前に提出しなければなりません。

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投稿日:2015年02月10日

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