安田忠彦行政書士事務所はカジノ・風俗営業の許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業届出業務を行っている行政書士事務所です。

麻雀は7号許可が必要です。

さて・・今回は麻雀店の開業です。これは、7号許可と呼ばれる許可が必要です。

あまり気づかれていないのですが・・店内でお酒類を提供するのであれば 保健所の飲食店許可が必要です。お酒を出さずに コーヒー・ソフトドリンク等の提供のみであれば 喫茶店許可が必要です。

これから・・中央区内の麻雀店の開業に向けて頑張ります!!

投稿日:2014年05月1日

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