安田忠彦行政書士事務所はカジノ・風俗営業の許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業届出業務を行っている行政書士事務所です。
深夜酒類提供飲食店の届出とは
スナック・居酒屋など、深夜0時以降もお客さんに酒類を提供する飲食店を
営業するには、深夜酒類提供飲食店営業開始届出を営業所の所在地を
管轄する警察署に届け出る必要があります。
許可の条件
- 店舗の所在地が住居専用地域以外であること
- 客室の床面積が9.5平方メートル以上 (客室が1室の場合は制限なし)であること
- 客室に見通しを防げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
- ダンスをする踊り場がないこと
- 営業所の照度が20ルクス以上であること
営業開始届出の提出書類
1. | 営業開始届出書 |
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2. | 営業の方法 |
3. | 200M略図 |
4. | 営業所平面図、求積図 |
5. | 照明、音響、防音設備図 |
6. | 建物内利用図 |
7. | 本籍地入住民票(本籍地入りに限る) |
8. | 営業所の権利を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書など) |
9. | 登記簿謄本(登記事項証明書) ※ |
10. | 建物登記簿 |
11. | 定款 ※ |
12. | 役員の本籍地入住民票 ※ |
13. | 免許証又は保険証のコピー |
14. | メニュー表 等 |
※ 9.11.12は申請者が法人である場合
申請業務の流れ
1.まずはお電話かメールで当事務所へご相談ください。
TEL:03-3377-2873
2.店舗を決定する前に、場所的要件・構造的要件等に問題がないかご確認ください。
3.深夜酒類提供飲食店の届出には、飲食店営業許可が必要となります。
そのため、まだ許可を申請していない場合は、事前に保健所への相談・申請の上、飲食店営業許可を申請する必要があります。
この際、保健所への手数料として18,300円が必要です。
4.要件に問題がないようであれば、管轄の警察署に事前に相談に行きます。
5.書類を準備して、警察署に書類を提出。
書類のチェックを受け、OKであれば10日後から営業ができます。
※なお、警察署への手数料等はかかりません。
業務内容によっては、他の届出等が必要になる場合もございますので、一度ご相談ください。
報酬基準
手 続 料 | 0円 | |
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報 酬 | 一括おまかせ | 99,000円~ |
単 体 依 頼 | 申請書のみ(提出書類の1.2) | 20,000円 |
CAD製図のみ(提出書類の3.4.5.6) | 50,000円 |
報酬については別途相談となる場合がございます。
費用はすべて税込です。
お気軽にご相談ください。初めての方でも丁寧に対応いたします。
対応エリア
<東京都>
東京都都内(東京23区、町田市、八王子市、武蔵野市、小金井市、調布市など)
<埼玉県>
朝霞市・川口市・越谷市・志木市・草加市・戸田市・新座市・三郷市・八潮市・和光市・蕨市
<千葉県>
千葉市、船橋市、市川市、銚子市、松戸市、柏市など
<神奈川県>
川崎市、横浜市、平塚市、鎌倉市、横須賀市など
※上記のエリア以外(首都圏外)でも対応可能の場合がございます。
お気軽にご連絡ください。