安田忠彦行政書士事務所はカジノ・風俗営業の許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業届出業務を行っている行政書士事務所です。

カジノ営業許可申請業務

東京都内でのカジノ申請は唯一
「カジノ」とは「賭博」を意味していますが日本で一般的に営業として認められているのは「アミューズメント・カジノ」です。
バカラ・ポーカー・ルーレット等をゲームとして楽しむ社交場です。
これはゲームセンターとしての許可を取得しなければ営業はできません。
カジノ営業許可、2号許可基準 セット料金200,000円から

風俗営業許可申請業務

東京都内でのカジノ申請は唯一
風俗営業とは、風営法2条1項1号から8号までの営業を示します。キャバクラ・ホストクラブ及び麻雀店やゲームセンター等は許可を受けていないと営業は認められません。申請書以外に多数の添付書類が必要です。
カジノ営業許可、2号許可基準 セット料金185,000円から

深夜酒類提供飲食店届出業務

東京都内でのカジノ申請は唯一
「深夜における酒類提供飲食店営業」は、「深酒(ふかざけ)」と呼ばれています。
この種の営業は、お酒の提供を専らとし、且つ接待を伴わないバー・スナック及び居酒屋」等が対象となります。
この届出により時間無制限での営業が可能になります。
カジノ営業許可、2号許可基準 セット料金200,000円から

風俗営業許可のことならお任せください。

保護対象施設等の調査、申請書・図面類の作成、添付証明書等の取得まで、必要となる事務手続を一切代行いたします。 またテナント賃貸契約からオープンまでの期間短縮を目指し、カラ家賃を削減します。 もちろんオープンを見据えた会社設立や保健所関係の手続き、風俗営業許可取得後の変更手続きもフルサポート。風営法に則った適正手続を行います。

<対応している業種>

風俗系  キャバレー、キャバクラ、ホストクラブ、マージャン店、ゲームセンター、アミューズメント・カジノ等
性風俗系  派遣型ファッションヘルス(デリヘル)、レンタルーム、ポルノショップ等
深夜における酒類提供飲食店  バー、クラブ、スナック、居酒屋等

安田忠彦行政書士事務所の特徴

安田忠彦行政書士事務所は、風俗営業許可・深夜酒類飲食店許可に特化した行政書士事務所です。

豊富な実績にもとづいた、綿密な調査と準備により、最短での申請を可能です。
また、初回の申請許可率は、驚異の100%です。つまり、申請のやり直しがゼロということです。
書類の不備などによる再申請によって、許可に時間がかかるとお店のオープンに影響してしまう場合があります。
そういった部分を含めて安心してお任せください。

お気軽にご相談ください。初めての方でも丁寧に対応いたします。

安田忠彦行政書士事務所連絡先

対応エリア

<東京都>
東京都都内(東京23区、町田市、八王子市、武蔵野市、小金井市、調布市など)

<埼玉県>
朝霞市・川口市・越谷市・志木市・草加市・戸田市・新座市・三郷市・八潮市・和光市・蕨市

<千葉県>
千葉市、船橋市、市川市、銚子市、松戸市、柏市など

<神奈川県>
川崎市、横浜市、平塚市、鎌倉市、横須賀市など

※上記のエリア以外(首都圏外)でも対応可能の場合がございます。
お気軽にご連絡ください。